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by kqw9cxoaqu

無過失補償制度の拡充・発展を−日医総研(医療介護CBニュース)

 日本医師会総合政策研究機構はこのほど、医療事故に関する民事訴訟では「過失責任主義」が限界を迎えているなどとして、無過失補償制度を拡充・発展させていくべきとするワーキングペーパー(WP)を公表した。

 WPでは、医療事故に関する民事訴訟について、手技ミスなどによる「作為型」から、医療水準に沿った適切な治療をしなかったといった内容の「不作為型」にシフトしていると指摘。また、従来では因果関係が認められなかった事案でも、患者の「期待権」を侵害したとして精神的損害を賠償する事例が増加してきたとした。

 さらに、1976年から2005年までに判決が出た裁判例8例を基に、適切な医療行為であっても、患者の救命確率が高くない場合や、延命しか期待できない場合には、患者を救済するための法理が展開されてきたと分析。この典型が患者の「期待権」法理であるとした。
 しかし「期待権」については、「学説の議論も十分なされているとはいえない」などと指摘。その上で、法理論的に「期待」という主観が法的保護に値するかは大いに疑問との見方を示し、「期待権」が認められてきたのは患者や家族の救済のためであり、「ある意味で司法制度の限界を意味するもの」とした。

 この解決策として、司法救済だけでなく、無過失補償制度や医事審判のための新制度なども検討課題とし、過失責任の狭い枠にとどまるのではなく、「社会連帯」の視座から患者救済を図る方策を考案する必要性を強調。昨年1月から始まった医療分野初の無過失補償制度である「産科医療補償制度」については、可能であれば拡充し、なるべく多くの診療科、患者や妊婦などが救済される制度に発展させていくべきとした。また、医療事故に関する民事訴訟の特殊性などを踏まえつつ、無過失補償制度の拡充を含めた医療の発展に寄与できる仕組みについて議論をさらに深めていく必要があると指摘した。


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by kqw9cxoaqu | 2010-02-10 22:06